OB会会則

崇徳バレーボール部OB会
会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は崇徳高校バレーボール部OB会(以下「本会」という)と称す。
(事務局)
第2条 本会は事務局を広島市西区楠木町四丁目崇徳高校内に置く。
2 本会は、総会の議を経て支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、唯一の団体として崇徳高校バレーボール部出身者間で連携を密にし、親睦を計ると共に、現役部員に対し真の後援者となり、母校の名誉を益々向上させ、バレーボールの発展に寄与する事を目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事項を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)現役部員への経済的な支援に関すること
(3)練習の視察、大会の観戦および応援に関すること
(4)有望選手の発掘、情報提供に関すること
(5)バレーボールの発展に関すること
(6)その他会長が必要と認めた事項

第3章 会員
(会員の構成)
第5条 本会は、崇徳高校バレーボール部出身者(以下「会員」という)をもって構成する。
2 本会は、崇徳高校バレーボール部部長・監督等歴任者を総会の議を経て会員にすることができる。

(会員の義務)
第6条 会員は、本会が掲げる会則を遵守しなければならない。
2 会員は、住所変更及び改名等があった場合、速やかに本会事務局に届けなければならない。

(会員の入会)
第7条 崇徳高校の卒業をもって本会に入会する。
2 本会に入会しない者は、崇徳高校を卒業時、理由を明記した書面をもって本会事務局に届けなければならない。
(会員の会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の退会)
第9条 会員の退会については、本会事務局に退会理由を付して書面にて届け出なければならない。
2 退会の決議は総会にて行う。

(会員・資格の喪失)
第10条 本会の会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡したとき
(2)除名されたとき
(3)その他会長が特に認めたとき

(会員の除名)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合、会長は、総会の議を経て除名することができる。ただし、当該会員の申し出により、弁明の機会を与えることができる。
(1)著しくこの会則に違反し、会員としての適格性を欠くと認められたとき
(2)この会の名誉を傷つけ、または、第3条に掲げる目的達成に反する行為をしたとき
(3)その他会長が特に認めたとき

(納入会費等の不返還)
第12条 既納会費等は、返還しない。

第4章 役員
(役員の定数)
第13条 本会に下記の役員を置く。
(1)名誉会長  1名
(2)顧  問  若干名
(3)会  長  1名
(4)副会長  若干名
(5)理事長  1名
(6)副理事長  1名
(7)理  事  若干名
(8)事務局長  1名
(9)会  計  1名
(10)監  事  2名

(名誉会長)
第14条 名誉会長は、会長が委嘱する。
2 名誉会長は、会長の諮問に応じ必要であれば会議に出席し助言することができる。

(顧問)
第15条 顧問は、理事会において推薦し、総会において選任する。
2 顧問は、会長の諮問に応じ必要であれば会議に出席し助言することができる。

(会長)
第16条 会長は、理事の中から、理事会の推薦に基づき総会において選任する。
2 会長は、本会を代表し会務を統括する。

(副会長)
第17条 副会長は、理事の中から、会長の推薦に基づき総会において選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会長は、副会長の中からその職務を代行する者を、あらかじめ指名することができる。

(理事長)
第18条 理事長は、理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
2 理事長は、会長及び副会長を補佐するとともに、総会並びに理事会の決議に関する事項を掌る。

(副理事長)
第19条 副理事長は、理事会の意見を聴き、理事の中から理事長が推薦し、会長が委嘱する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

(理事)
第20条 理事は、会員によって構成し、会長が委嘱する。
2 理事は、別に定める選考委員により選考し、総会において選任する。
3 理事は、理事会を構成し、総会及び理事会の決議に基づき、本会の業務を掌る。

(事務局長・会計)
第21条 事務局長・会計は、理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
2 事務局長は、本会の運営に関し事務を掌る。
3 会計は、事務局長を補佐するとともに、本会の会計処理を行い、事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。

(監事)
第22条 監事は、理事会の推薦に基づき、総会において選任する。
2 監事は、本会の財務状況を監査し、監査結果を総会及び理事会において報告しなければならない。また、必要に応じ本会の業務遂行状況を監査し、総会及び理事会において報告しなければならい。

(役員の任期等)
第23条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で退任した場合は、後任を補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 増員に伴い就任した役員の任期は、他の役員と同様の期間とする。
4 やむを得ない事情により役員が選任されない場合は、第1項で定める任期の末日から、最初の総会が閉会するまで、前任者が務めることとする。

(欠員の補充)
第24条 会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・会計・監査の者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第25条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合、総会の議を経て解任する事ができる。ただし、当該役員の申し出により、弁明の機会を与えることができる。
(1)職務の遂行に堪えられない状況にあると認められるとき
(2)職務上も義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(3)その他会長が特に認めたとき

(報酬等) 第26条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2 前1項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第5章 会議
(会議の種類)
第27条 本会の重要事項を審議するために、下記の会議を置く。
 (1)総会
 (2)理事会

(総会)
第28条 総会は、本会会員が組織し、本会の最終決議機関となる。
2 通常総会は、年1回会長が招集し、開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、会長が招集し、開催する。
4 理事の2/3以上からの要求があったときは、2ヶ月以内に臨時総会を開催しなければならない。
5 総会及び臨時総会は会長を議長とする。

(総会の決議)
第29条 総会は、出席会員の過半数をもって決議する。ただし、可否同数の場合は、議長が決する。

(総会の決議事項)
第30条 総会は、下記の事項を決議する。
(1)会則に関すること
(2)顧問・会長・副会長・理事・監事の選任に関すること
(3)事業報告及び事業計に関すること
(4)予算・決算に関すること
(5)本会の目的達成に必要且つ重要な事項に関すること
(6)その他、理事会が特に必要と認めた事項

(理事会)
第31条 通常理事会は、年2回会長が招集し、開催する。
2 臨時理事会は、会長が必要と認めた場合、会長が招集し、開催する。
3 理事会は、第13条の(3)から(9)までの役員をもって構成する。ただし、会長が必要に応じて(10)も招集することができる。
4 会長は、理事の過半数から、招集を請求されたときは、その請求から1ヵ月以内に、臨時理事会を開催しなければならない。
5 理事会及び臨時理事会は会長が議長となる。

(理事会の決議)
第32条 理事会は、理事の過半数の出席をもって決議する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
2 やむを得ない理由で理事会に出席できない者は、所定の委任状によって出席し、決議に参加する権限を議長に委任することができる。

(理事会の決議事項)
第33条 理事会は、総会の決議事項を事前に審議する。ただし、次に揚げる事項については、総会の決議を要さず、最終決議とすることができる。
(1)理事長・副理事長・事務局長・会計の選任に関すること
(2)総会の決議により委任された事項
(3)その他、会長が特に必要と認めた事項

(議事録)
第34条 本会のすべての会議は、議事録を作成のうえ、5年間保存するとともに本会員からの要請があった場合には、閲覧に供さなければならない。
2 総会の議事録は、本会員に送付しなければならない。ただし、決議事項等を明記したものに替えることができる。
3 議事録の取扱いは、事務局長が行う。

第6章 会計
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年12月1日より翌年11月30日までとする。

(資産)
第36条 本会の資産は次の収入より成るものとする。
(1)本会会員からの会費
(2)寄附金
(3)本会の資産から生じる収入
(4)本会主催の事業に伴う収入
(5)その他の収入

(予算及び決算)
第37条 本会の予算は、理事会の承認を経て、総会で決議する。
2 本会の決算は、会計の責任において、正確に記帳・保管され、監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会で決議する。

第7章 賞罰
(表彰)
第38条 本会は崇徳バレーボール部部員及び本会に特に顕著な貢献をした者等を総会の決議により表彰することができる。

第8章 補則
第39条 本会は、厳密にスポーツを基とした組織であり、宗教並びに政治色的な色彩は持たない。





附則
この会則は、昭和37年1月1日制定
昭和55年3月2日一部改正
平成25年12月31日一部改正
平成26年12月31日一部改正
平成27年12月31日一部改正
平成29年12月31日一部改正

OB会東京支部

井原 文之 東京支部 名誉会長
金尾 啓介 東京支部 名誉顧問
瀧口 裕行 東京支部 名誉顧問
藤井 康司 東京支部 会長
重元 喜彦 東京支部 副会長
米谷 勝美 東京支部 理事長
坂尾 知昭 東京支部 事務局長
出水 伸享 東京支部 会計
中本 敦哉 東京支部 会計監査
岡﨑 孝典 東京支部 会計監査
山本 幹男 東京支部 理事
木之内  宣 東京支部 理事
土井 聖義 東京支部 理事
加崎 徹司 東京支部 理事
榊田 基裕 東京支部 理事
濱元 巖信 東京支部 理事
小早川 厳雄 東京支部 理事
佐々井 優志 東京支部 理事